
個人再生の流れ
(地方の方ももちろんOK!)
※法律事務所オーセンスは全国対応。地方の方のご相談もうけたまわっております。
ただし、原則として個人再生の申し立ては、東京地方裁判所でおこなうことになりますので、お客様には、最低1度(再生委員との面談)東京にお越しいただく必要がございます。
まずはお電話かメールで法律事務所オーセンスまでご連絡ください。担当の弁護士が無料でご相談に応じます。
法律事務所オーセンスにご来所いただき、弁護士とご面談をお願いします(地方にお住まいの方は、電話での面談が可能です)。
ご面談をご希望される方は、あらかじめ添付(このページの一番下にあります)の相談シートにお客様の債務および資産の状況を記載してご持参ください。
地方にお住まいの方は、相談シートにお客様の債務・資産の状況を記載して、法律事務所オーセンスまでファックス(03-3568-8524)か郵送をお願いします。相談シートに債務・資産の状況を記載することで、スムーズに相談することが可能です(相談は無料です)。ご面談(電話面談を含む)の結果、ご納得いただけましたなら、正式に弁護士との間で委任契約を結んでいただきます。
»相談シートはこちら
個人再生(住宅特別条項無し)の場合 35.7万円
個人再生(住宅特別条項有り)の場合 46.2万円
※双方とも、裁判所申立費用3万円および再生委員への報酬金15万円(東京地方裁判所の場合)が別途かかります。
法律事務所オーセンスでは、着手金をいただくことなく、ご契約後ただちに、各債権者に宛てて、「受任通知」を発送します。受任通知の発送により、お客様は、以後の債権者からの取立てをまぬがれることができるとともに、今後は毎月の借金の返済をする必要がなくなります。
取立てを止めた後に、当事務所にて個人再生の申し立てに必要な書類の作成をいたします。その際、お客様には必要な資料の収集についてご協力いただきます。
必要資料の準備が整いましたら、当事務所の弁護士が東京地方裁判所(※原則として)にお客様の個人再生を申し立てます。
個人再生の申し立てから約1ヶ月以内に、再生委員と面談をし、その後約半年後に再生計画案を債権者に示し同意を得て、晴れて借金が減額されます。







